被告1 神山雄一郎

 被告は、イン粘って番手を奪取したうえでハコ捲りと奮戦した自分の馬(=武田証人)をインから追込もうとして、別線園田証人の一着の原因となった。あげくのはてに武田証人を交わせず、被告の頭を買っていたファンをも失望させた。その罪は断じて容認されるものではない。有罪。

被告2 金子貴志

 被告は、脇本証人マークを主張しながら、武田証人に横に並ばれただけでヒラヒラ下がってしまった。園田証人に入れてもらって中団を確保するや、追い上げる気配すら見せず、後ろの新田被告の仕掛けを警戒した。中団に入ってからの被告の走行は、脇本証人とは別線の自力選手そのものと言わざるを得ない。脇本証人と被告の裏表を買っていた多くの客の希望と欲望を、残り一周という極めて早い段階で打ち砕いたその走行は、刑を持って償うしかない。有罪。

被告3 新田祐大

 被告は、同県二人を含む3人に先頭を任されながら、終始6番手でレース見学をした。その意気地のないレースぶりは、競輪道的観点から適切とは言えない。しかしながら、ラインの先頭を走行する選手は、自分が思うがままに走る権利を有している。また、今開催のレースぶりから鑑みるに、被告のこの走行は、聡明なファンなら予見可能であった。加えて、今後は脇本証人から見下ろされるという社会的制裁が待ち受けている。無罪。
 ただし、ラインの先頭を走る者として、権利とともに義務感を持つように強く望む。